「フロントラインプラス」はネット通販で買うことができます。そのため、類似品の「レボリューションプラス」をネット通販で購入したいと考える人もいるでしょう。
しかし「レボリューションプラス」をネット通販で購入することはできません。法律で “要指示医薬品” に指定されているためです。購入するには必ず獣医師の診察を受ける必要があり、獣医師法で定められています。また、診察せずに販売した獣医師が書類送検された事例もあります。
ちなみに、レボリューションプラスは「Stronghold Plus(ストロングホールドプラス)」の名称で海外でも販売されています。こちらは農林水産省が認可しているものではありません。個人輸入する場合、必ず獣医師の指示書等が必要です。
「要指示医薬品」は獣医師の診察が必要
レボリューションプラスは「要指示医薬品」です。獣医師法第18条(診断書の交付等)により、処方してもらうには必ず獣医師の診察が必要です。そのため、ネット通販などで購入することはできません。
第十八条 獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方若しくは再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第九項に規定する再生医療等製品をいい、農林水産省令で定めるものに限る。第二十九条第二号において同じ。)の使用若しくは処方をし、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案しないで検案書を交付してはならない。ただし、診療中死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
引用:獣医師法第18条
また医薬品を販売するには、薬事法第24条により「医薬品の販売業の許可」が必要です。
第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
引用:薬事法第24条
インターネット販売で書類送検
2018年3月6日の産経新聞によると、診察せずに薬を販売した獣医師を書類送検したという事例があります。
犬用の感染症予防薬を診察せずに販売したとして、大阪府警生活環境課は6日、医薬品医療機器法違反と獣医師法違反の疑いで、大阪府東大阪市の「ゴン動物病院」の男性獣医師(48)=同市金岡=を書類送検した。
(中略)
獣医師は平成27年3月からインターネット上で販売を開始。(中略)市販価格の4割程度で計17人に販売。約17万円の売り上げがあった。
引用:ペット用予防薬を違法発売 大阪の獣医師を書類送検
獣医師の指示書等がないと輸入できない
農林水産省のウェブサイトには、要指示医薬品の輸入について以下の記載があります。
要指示医薬品(フィラリア薬等の強い副作用のおそれのあるものや、抗菌剤のうち不適切な使用により病原菌の耐性が生じやすいものなど、動物用医薬品等取締規則別表第3に掲げる成分を含有する製剤)においては、獣医師の指示書等がないものは輸入できません。
個人輸入する際の4つの注意点
農林水産省のPDFファイル「【注意!!】動物用医薬品の個人輸入を ご検討の皆様へ」には、個人輸入する際の4つの注意点が記載されています。
- 偽造品である可能性
- 重大な副作用の可能性
- 購入先とのトラブルになる可能性
- 輸入時に通関トラブルになる可能性
レボリューションプラスなどの「要指示医薬品」を利用したい場合、まずは動物病院へ行ったほうがいいでしょう。我が子の安全を守れるのは貴方だけです。
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関連リンク:
・獣医師法第18条 / 薬事法第24条
・ペット用予防薬を違法発売 大阪の獣医師を書類送検
・動物用医薬品等輸入確認願:農林水産省